軽自動車・オートバイの登録
軽自動車の手続き
660cc以下の4輪の軽自動車は、「検査対象軽自動車」と呼ばれています。軽自動車の手続き書類の中には、同じ手続きであっても普通自動車と呼び方が異なっています。
例えば、
□ 新規登録申請・新規検査申請―――――新規検査
□ 変更登録申請・自動車検査証記入申請や移転登録申請・自動車検査証記入申請―――――検査証記入申請
□ 抹消登録申請―――――自動車検査証の返納届
などです。
これらは、車を使用する人が住んでいるところを受け持っている軽自動車検査協会事務所で手続きを行います。
軽自動車の場合も、手続きと同時に自動車税や自動車取得税の申告を、軽自動車検査協会事務所にある、都道府県の自動車税管理事務所で行います。
オートバイの手続き
オートバイは、車検が必要となる250ccを超えるものを「二輪の小型自動車」と呼び、陸運支局または自動車検査登録事務所での手続きとなります。
車検をする必要のない250cc以下のものについては、検査対象外軽自動車といい、軽自動車検査協会事務所で手続きをします。なお、125cc以下のバイクについては、住んでいる市区町村役場で手続きを行います。
普通車、軽自動車、オートバイ、いずれの場合も新規登録(検査)以外の登録・検査証記入などは、異動のあった日から15日以内に手続きをしなければいけないことになっているため、気をつけましょう。