車を友人から買う場合(2)
諸手続き
名義変更をするときには、自動車税・自動車取得税の申告も同時にするので、その年度内に手続きが終わらなければ、次の年度分の自動車税が友人にかかってしまいます。特に年度の終わりに車を購入するときは注意しましょう。
同じ都道府県の友人から買うときは、年度末までの自動車税はそのまま友人の負担になりますが、他の都道府県の友人から買ったときは翌月から年度末までの自動車税を登録のときに支払うようになります。後日、同じ額の自動車税が友人に払い戻されます。
車の名義変更をしたら、自動車損害賠償責任保険承認請求書で自賠責の契約者や住所なども変更します。自賠責の契約者が友人と違うこともあるので、確認が必要です。
契約者以外が自賠責保険の手続きをするときは、契約者の印鑑証明書が必要になります。承認請求書に契約者の実印と新しい車の持ち主の三文判を押し、自賠責証明書と名義変更をした車検証か登録事項等証明書を持って、加入している自賠責の損害保険会社に行きます。
契約者が行くときは、契約者の実印と印鑑証明書の代わりに本人が確認できる免許証などでも大丈夫です。自賠責保険の保険料は、契約者が変わってもそのままとなります。友人から買うときは、自動車税や保険料の残金なども計算に入れた上で値段を決めるようにしましょう。
同じ陸運支局、または自動車検査登録事務所内での名義変更は、書類だけで済みます。ナンバープレートは変わりありませんから、ナンバーが変わり、ナンバープレートは新しくなるので、車を持っていかなければいけません。ナンバープレートは地域で違いがありますが、2枚で1500円くらいです。