車を友人から買う場合
移転登録の手続き
友人から車を買ったり、譲り受けたときは、所有者を自分の名前にするための移転登録(名義変更)の手続きをします。名義変更は友人がその車の所有者であることが前提となるので、車検証を見て確認します。
ローン支払い中のときは所有者がディーラーやローンなどの会社名義になっていますから「所有権留保車」といって名義変更はできません。その場合は残金を全て支払って、所有権を友人のものにしてからでなくてはいけません。
また、ローンの支払いは終わっていても所有者の名義を変えていなければ名義変更はできません。この場合、友人が購入したところで「所有権の解除」をしてもらいます。
必要となる書類は車検証と自賠責証明書、友人(所有者)の印鑑証明書、譲り受ける車のナンバー、車名、型式、車台番号、原動機の型式などとともに住所と名前を記入して実印が押してある譲渡証明書、委任状、三文判が必要となります。
所有権の解除と同時に友人から買うときは、印鑑証明書と譲渡証明書、委任状は友人のものではなく、ディーラーやローンなどの会社名義のものが必要になります。申請にはOCRシート第2号様式を使います。
友人の印鑑証明書と車検証の住所と名前が変わっているときは、同じ人であるという証明のために住民票や戸籍抄本が必要になります。こちらは、車庫証明、自分の印鑑証明書と実印、三文判が必要です。
移転登録の手続きが終わると、車検証と登録事項等通知書が出ます。友人にどちらかを見せて、名義変更が終了したことを確認してもらいましょう。印鑑証明書は、発効日から3ヶ月以内に手続きを済ませなければ、再度印鑑証明書を取らなくてはいけません。