車を友人に売るとき(2)
印鑑証明書の発効日
自分と同じ都道府県の人に車を譲るのなら、その年度に支払った自動車税はそのままで、新しい持ち主は支払う必要はありませんが、他の都道府県の人に譲る場合は、その年度の税金が名義変更(移転登録)した月の翌月から月割りで戻ってきます。
そして、その分は新しい持ち主が登録の際に支払うことになります。通知が届いたら、手続きをして払い戻しを受けましょう。移転登録の手続きが済むと、車検証と登録事項等通知書が出ますので、友人にどちらかを見せてもらって名義変更が終わったことを確認しましょう。
印鑑証明書の発効日から3ヶ月以内に手続きを終えないと、再び印鑑証明書を取り直すことになります。また、その年度中に手続きが終わらないと、次の年度分の自動車税がかかってきますので気をつけましょう。
自賠責の手続き
車の名義変更をしたら、自動車損害賠償責任保険承認請求書で自賠責の契約者や住所なども変更します。自賠責の契約者が自分と異なることもあるので、確認は必要です。
契約者以外が自賠責保険の手続きをする場合は、契約者の印鑑証明書が必要です。承認請求書に契約者の実印と新しい車の持ち主の三文判を押し、自賠責証明書と名義変更した車検証か登録事項等通知書を持って、加入している自賠責の損害保険会社に行きます。
契約者が手続きに行く場合は、契約者の実印と印鑑証明書の代わりに本人の確認がとれる免許証などでも大丈夫です。
また、自賠責保険の保険料は契約者が変わってもそのまままので、友人に売るときは自動車税や保険料の残金も計算に入れて、値段を決めましょう。