車を下取りに出すとき
必要な書類と手続き
新車、中古車いずれを買うにしても、印鑑証明書を除く全ての書類は下取りに出す車、買う車の両方ともを先方(業者)がそろえてくれます。大抵、住所と名前だけを記入して実印や印鑑を押せばよく、それ以外は先方が記入してくれます。
実印を押すのは、買う車と下取りに出す車それぞれに必要な委任状と、下取りに出す車が売られるならば譲渡証明書にも実印が必要です。印鑑証明書は買う車の新規登録(名義変更)と下取りに出す車の名義変更(抹消登録)用に2通が必要です。
自賠責証明書の名義変更(抹消登録では解約)するときは、自動車損害賠償責任保険承認請求書に実印を押し、印鑑証明書が1通必要になります。これ以外には印鑑証明書は必要はなく、書類に押す印鑑も三文判で大丈夫です。新規登録と名義変更の申請は、OCRシート第2号様式、抹消登録はOCRシート第3号様式となります。
名義変更が済むと車検証と登録事項等通知書、抹消登録すると抹消登録証明書や登録事項等通知書が出ますので、いずれかを見せてもらって必ず確認をしましょう。
下取りした車を業者がすぐに他の都道府県の人に売って名義変更をしたとき、または廃車(抹消)するときは、その年度分の残りの自動車税は戻りますが、同じ都道府県の業者や人に売ったときは、残りの自動車税をどうするのかを決めておきます。
印鑑証明書は発効日から3ヶ月以内に手続きが済まないと、無効になるため注意が必要です。また、その年度内の自動車税がかかってくるため、特に年度の終わりに車を売るときは次の年度分の自動車税はどうなるのかを、明確にさせておきましょう。