自分の土地を駐車場に
私道でも車庫証明は取れる
自分の土地に駐車をするといっても、それなりの届け出が必要となります。届け出には、様々な書類が必要となってくるわけですが、駐車場所が自分で所有している土地・建物か、または駐車場などの賃貸かによって必要な書類が違ってきます。
駐車場所が自分で所有している土地・建物であるときは、保管場所使用権原疎明書面という書類が必要です。
届出は、賃貸駐車場などが事前に駐車場として警察署に届け出ておくもので、警察署保管場所台帳に登録されます。その駐車場所では他の車の車庫証明が出ていなければ、新しい車庫証明の申請処理はスムーズになります。
ちなみに私道でも車庫証明は取れますが、その私道を複数の居住者が利用する場合は、居住者全員の承諾書が必要です。
これは普通の用紙に保管場所の位置、申請者の住所、名前を記入して「上記のとおり自動車の保管場所として使用することを承諾します」とし、他の居住者の住所、名前を書いて三文判を押してもらいます。
また、その駐車場所で既に車庫証明を取ってある車を代替えするために新たに申請するときは、その旨を書いた書類が必要です。
その場合、普通の用紙に保管場所の位置、前の車の車名、型式、車台番号、ナンバープレート、使用者の住所、名前を記入して「上記の自動車の保管場所で登録してある自動車を代替えいたします」とし、申請者の住所と名前を書いて三文判を押します。