賃貸駐車場を利用する場合
承諾書が必要
自分の土地でないところを駐車場にする場合、大抵、賃貸駐車場を利用することになります。そういうときは、その駐車場や借地の所有者の保管場所使用承諾証明書、あるいは駐車場賃貸契約書が必要です。
保管場所使用承諾書は、承諾書などと呼ばれており、駐車場や借地の所有者が発行しますが、近頃は駐車場の管理を不動産業者などに委任しているところもあるようです。
保管場所の位置には、駐車場や借地の住所を記入します。使用者欄は車をもつ人の郵便番号、住所、電話、名前を書き込みます。
使用時間は最低、1年以上なければ駐車場所としては認められません。もし、勝手に書き込んでしまうと駐車場所有者が承諾をしてくれないことがあるので注意が必要です。
下の欄は、駐車場所有者が記入します。証明した日付、駐車場所有者の郵便番号、住所、電話、名前となり、名前の後ろには三文判が必要です。
承諾書をもらうのに証明費用をとる賃貸駐車場もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。また、駐車場によっては車庫証明は取れないと言ってくるところもあるので、注意が必要です。
承諾書の代わりに駐車場賃貸契約書でもいいことになっていますが、こちらも期間が1年以上ないと認められません。公営団地などでは承諾書の発行はしないこともあり、駐車場契約書が無いところもあります。そういう場合は、公法人の確認証明書が必要ですので、管理組合等に問い合わせをしましょう。