車庫証明の申請
駐車場所に他の車などを置かない
必要な書類がそろったら、自分が住んでいるところの警察署の交通課にある保管場所の窓口へ提出します。
そのとき、自動車保管場所証明申請の2枚目の収入証紙貼付欄に手数料として、2100円の収入証紙を貼ります。収入証紙は申請に行く警察署の近辺にある交通安全協会の窓口で購入します。収入印紙とは違いますので、間違えないようにしましょう。
申請の受付が済むと、車庫証明の交付日が書いてある引換券を渡されます。早ければ3日後に、遅くとも1週間以内には交付されます。
気をつけなければいけないのは、駐車場所に他の車や物などを置いてはいけないということです。なぜなら、駐車場所が申請書類の通りかどうか確認にくるからです。見に来たときに他のものが置いてあると、車庫証明が交付されない場合もあるので気をつけましょう。
証明書は指定された日か、それ以降に申請書を提出したときと同じ窓口に受け取りに行きます。そのときに提出した4枚つづりのうち、2枚目を除いた3枚が渡されます。
1枚目が登録に必要な自動車保管場所証明書になります。上の用紙(保管場所標章番号通知書)とともに車のリアウインドーなどに貼る丸型のステッカー(保管場所標章)が渡されます。
・ 自動車保管場所証明書
・ 保管場所標章番号通知書
・ 保管場所標章
の以上の3点は車を持つための登録の際に必要になりますので、大切に保管します。
また、登録するときの車庫証明の有効期間は交付日から1ヶ月くらいとされていますので、車庫証明が出たら早めに登録の手続きをしましょう。