車検証と自賠責証明書について
重要な書類
車検証(自動車検査証)と自賠責証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)は、例えると、その車の身元証明書のようなものです。名義変更をはじめとした多くの手続き(登録)の場合、有効期間のあるものを両方、持って行く必要があります。
新車の新規登録では、乗用車なら登録の日から3年(36ヶ月)以上有効期間のある「自賠責証明書」が必要となります。また、一度抹消した車の新規登録では、抹消したときに発行される車検証によく似た「抹消登録証明書」と、乗用車なら2年(24ヶ月)以上有効期間のある「自賠責証明書」が必要になります。
抹消登録をするときは、車検証だけでよく、車検の有効期間が切れていても問題ありません。
車の名義変更や住所変更などをしたときは、自賠責証明書の契約者や住所なども変更します。こちらは、自賠責証明書と名義変更をした車検証、三文判をもって加入している自賠責の損害保険会社に行き、自動車損害賠償責任保険承認請求書という6枚つづりの用紙に記入して提出をします。
三文判は、新しい車の持ち主と自賠責証明書にある契約者のものを押すのですが、名義変更前の車検証の所有者あるいは使用者と自賠責の契約者が違うこともあるので、気をつけましょう。
あと、車検期間が残っている車を廃車した場合、同じ承認請求書で解約手続きをすると残りの期間分に応じた保険料が払い戻されます。この場合は抹消登録証明書を持って行き、承認請求書に解約保険金を振り込む銀行などの口座番号を記入します。
これらの手続きには、契約者本人ならば本人確認のための運転免許証、契約者以外のときは承認請求書に契約者の実印を押したものと、印鑑証明が必要となります。