引越しの際の手続き(2)
自賠責保険証の住所変更
自賠責保険証も住所変更をしなければいけません。自動車損害賠償責任保険承認請求書(損害保険会社などにある)に三文判を押し、自賠責保険証と新しい車検証を持って、加入している損害保険で手続きをします。
ナンバープレートが変わった場合で、自賠責証明書の自動車登録番号・車両番号または標識の番号(車台番号)のところにナンバープレートの番号だけで、車台番号が記入されていないときは、古い車検証のコピーも必要です。
また、同じ場所であっても行政などの関係で自宅や駐車場所の住居表示が変わることがあります。ですが、住居表示が変わっても住んでいるところや自動車保管場所の場所が変わったわけではないので、住所変更にはなりません。
車検証(記載事項)が変わった場合、変更の手続きをすることになっているのですが、住居表示が変更された場合は適用除外となっていますで、住所変更(変更登録)をする必要はありません。自賠責保険証も手続きをしなくても大丈夫です。
軽自動車の場合は
自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込み、住所と名前を記入して三文判を押し、自分の住所が確認できる住民票などを準備して申請します。
新しい住所が東京23区と大阪市の場合は、車庫証明が必要です。軽自動車税の申告をしますが、他の市区町村で年度の途中に申告しても軽自動車税はかかりません。
住所によってナンバープレートが変わってしまうのは普通車と同じですが、封印がないのでナンバープレートだけを持っていけば車は必要ありません。
また、自賠責保険は普通車と同様の扱いとなります。住居表示が変わったときも、普通車と同じく申請の必要はありません。