引越しの際の手続き
実印と印鑑証明書は必要ない
引越しをしても所有者本人は変わらないので、移転登録(名義変更)ではなく変更登録(住所変更)という手続きをして、所有者の住所や使用の本拠の位置を変えます。この場合、新しい住所を証明するための住民票と、新たな駐車場所の車庫証明が必要になります。
新しい住所がもとの駐車場所と直線距離で2km以内で駐車場所を変えないときでも、車庫証明は必要となります。
住所変更の手続きは、車の所有者が変わらないので印鑑は三文判でよく、実印と印鑑証明書は必要ありません。本人以外が手続きに行くときは委任状が必要になりますが、このときも実印でなく、三文判でも大丈夫です。申請書はOCRシート第2号様式です。
自動車税の変更申告
住所変更と同時に、自動車税の変更申告をしますが、同じ都道府県内での引越しなら住所と主たる定置場の所在地の変更をするだけなので、税金はそのままですが、他の都道府県へ引っ越したときは申告と同時に登録の翌月から年度末までの自動車税を月割りで払うようになります。
その場合、同じ額の自動車税がもとの都道府県から払い戻されます。後日、自動車税管理事務所から通知が来ますので、手続きをして受け取ってください。
他県への引越し、または同じ都道府県内でも陸運支局、あるいは自動車検査登録事務所が変わる場合は、ナンバープレートが新しくなるため、車を持っていく必要があります。
ナンバープレートは地域によって違いがありますが、2枚で約1500円です。