氏名・住所が変わったとき
戸籍抄本と住民票
結婚などで名前や住所が変わっても所有者本人は変わらないため、移転登録(名義変更)ではなく、変更登録(名前や住所の変更)という手続きをして、所有者の名前や住所を変えます。その際、新しい名前や住所を証明するための戸籍抄本や住民票が必要になります。
同じく、駐車場が変わったときは新しい駐車場所の車庫証明が必要になります。新しい住所がもとの駐車場所と直線距離で2km以内で駐車場所を変えないときでも必要になります。
車の所有者が変わらないため印鑑は三文判で良く、実印と印鑑証明書はなくても大丈夫です。本人以外が手続きに行くときは委任状が必要ですが、こちらも三文判で良く、申請書はOCRシート第2号様式となります。
氏名・住所の変更と同時に、自動車税の変更申告も行います。その場合、同じ都道府県内での名前や住所、駐車場所の変更ならば名前や住所、主たる定置上の所在地の変更をするだけですから税金はそのままです。
ですが、他の都道府県へ住所が移ったときは申告と同時に登録の翌月から年度末までの自動車税月割りで払うようになります。後日、自動車税管理事務所から通知がきますので、手続きをして受け取りましょう。
他の都道府県、または同じ都道府県内でも陸運支局、あるいは自動車検査登録事務所が変わる住所変更はナンバーが変わり、ナンバープレートは新しくなるため、車を持って行く必要があります。
自賠責保険証も住所の変更が必要になります。自動車損害賠償責任保険承認請求書に三文判を押し、自賠責保険証と新しい車検証を持って加入している損害保険会社で手続きを行います。