登録に使う書類(2)
様々な書類(2)
■OCRシート
○第3号様式
自動車登録番号の変更申請
・ナンバープレートをなくしたとき(軽自動車は自動車検査証記入申請書を使用する)
自動車検査証再交付申請
・車検証を無くしたとき(軽自動車は自動車検査証再交付申請書を使用する)
抹消登録申請(軽自動車は自動車検査証返納届を使用する)
・ 廃車(解体)処分したとき(軽自動車は減失あるいは解体用を使用する)
・ 車を使わなくなったとき(軽自動車一時使用中止用を使用する)
継続検査(車検)を受けるとき(軽自動車継続検査申請用を使用する)
○第3号様式(特別)
継続検査(車検)を受けるときの専用(軽自動車は継続検査申請用を使用する)
■手数料納付書
登録手数料の印紙をはる用紙で、全ての登録に必要となる。(軽自動車には使用しない)
■完成検査終了証
型式指定を受けた新車の登録に必要で、自動車メーカーが発行する。有効期間は発行から6ヶ月。
■譲渡証明書
所有者が変わるとき、所有者の実印を押したものが必要となる(軽自動車は必要ない)
■抹消登録証明書
車を使用しなくなったとき、抹消登録をすると発行され、その車をもう一度新規登録するときに必要(軽自動車は、軽自動車検査証返納確認書を使用)
■自動車通関証明書
型式指定を受けていない輸入車の新規登録に必要。有効期間は発行から1年となる。
■実印・三文判
実印は、市区町村の役所へ印鑑登録をした印鑑。所有者が変わる登録で所有者本人が登録に行かないとき必要となる。三文判はどこでも売っている印鑑で、認印ともいわれるが、シャチハタは使用できない(軽自動車は全てこの三文判で済む)
■印鑑証明書
印鑑登録をした市区町村が発行する実印の証明書で、所有者が変わる登録で所有者本人が登録に行かないときは、発効日から3ヶ月以内のものが必要。
■委任状
本人が登録に行かないときに必要となる。所有者が変わる登録は実印を押しますが、所有者が変わらない登録は三文判でも可。
■自動車保険場所証明書
警察署が発行する車庫証明で、新規登録または保管場所(駐車場所)が変わる登録には、発行から1ヶ月以内のものが必要。軽自動車は東京23区と大阪市で必要となる。