所有者が亡くなった場合
遺産分割協議書と相続放棄申述書
印鑑証明書をつけて登録した車は、たとえ廃車寸前で価値がなくても法律の上では所有者の財産ですから、所有者が死亡したときは相続の対象になります。所有者が死亡すると本人の印鑑証明書は取れませんから、売ったり廃車することはできません。
残された車を相続して使用する、または相続後すぐ売ったり廃車にするときは相続人が1人であれば普通の移転登録(名義変更)や、抹消登録(廃車)に必要な書類に加えて、戸籍謄本と印鑑証明書が1通あれば名義変更の手続きが可能です。
多くの相続人がいたとしても、1人の人が相続する場合は上記の書類の他、遺産分割協議書と協議者全員の印鑑証明書、所有者と住所が違う人は住民票が必要となります。
他の相続人が相続を放棄した場合、相続放棄申述書があれば大丈夫です。しかし、相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者に対して特別代理人を立てる必要があります。その場合、特別代理人であることを証明する家庭裁判所の証明書と、特別代理人の印鑑証明書とが必要になってくるなど、少々複雑になります。
残された車が高価な車なら、複数の相続人が共同で相続することもあると思います。このときは遺産分割協議書、相続放棄申述書は必要ありませんが、戸籍謄本と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
未成年者がいる場合、未成年者に対して特別代理人を立て、特別代理人であることを証明する家庭裁判所の証明書と、特別代理人の印鑑証明書がいるのは同じです。相続は家族構成等で、それぞれ異なります。複雑な場合は陸運支局、または自動車検査登録事務所の登録課に相談をしましょう。