駐車場所が変わったら
駐車場所が変更した場合の手続き
駐車場所が変わっても所有者本人は変わらないため、移転登録(名義変更)ではなく、変更登録(使用の本拠の位置の変更)という手続きをして、使用の本拠の位置(駐車場所)の住所を変えます。
駐車場所の変更登録をするときは、新しい駐車場所の車庫証明が必要となりますが、新しい駐車場所が自宅と直線距離で2km以内にないと車庫証明は取ることができません。
手続きに関しては所有者が変わらないため、印鑑は三文判でも良く、実印と印鑑証明書は必要ありません。本人以外の人が手続きに行く場合、委任状が必要となりますが、その場合も三文判で大丈夫です。申請書はOCRシート第2号様式になります。
自動車税の変更申告を同時に行いますが、主たる定置場(駐車場所)の所在地の変更をするだけですので、税金はそのままとなります。
軽自動車の場合
自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込んで、住所と名前を記入して三文判を押し、自分の住所が確認できる住民票などを準備して申請を行います。用紙代金は、手数料込みの80円となります。
新しい使用の本拠の位置が東京23区と大阪市の場合は、車庫証明が必要となります。軽自動車の申告をしますが、年度の途中で他の市区町村に申告をしても軽自動車税はかかりません。
住所によってナンバープレートが変わると、普通車と同様の扱いとなり、ナンバープレート代も普通車と変わりません。封印がないため、ナンバープレートを持って行けば車を運んでくる必要はありません。