構造変更する場合
構造変更の手続き
構造変更には車検証の記載事項の変更があるような、大がかりなものから構造変更申請がひつような改造までがあります。
通常、車は保安基準内の構造変更や改造でなければ認められません。また、構造変更は内容によって車ごとに違いますので、あらかじめ陸運支局や自動車検査登録事務所の車両課に相談します。OKがもらえれば、申請する前に改造自動車等届出書、改造にかかわる部分の強度計算書などの関連書類を提出します。
書類審査に合格すると、改造自動車等審査結果通知書が出るので、構造変更申請をします。申請書はOCRシート第1号様式を使い、以下の書類が必要になります。
・改造自動車等審査結果通知書 ・手数料納付書 ・車検証 ・定期点検記録簿 ・自動車検査標 ・自動車重量税納付書 ・自賠責保険証 ・自動車税申告書 ・委任状(本人以外が申請する場合) など
構造変更をした車を車検場に持ち込み、車検のような検査のほかに車の寸法や重量が変わっていれば、それらの諸元測定検査を受けます。
登録は検査に受かってから行いますが、乗用車でナンバーが8ナンバーに変わる構造変更の場合は、新車でも車検の有効期間が2年、構造変更の内容によっては1年になることもあります。8ナンバーになる場合だけでなく、ナンバーが変わらなくても自動車重量税、自動車税、自賠責保険などの金額が変わることもあります。
また、車検期間の残っている車でも自動車重量税や自動車税、自賠責保険料が変わるような構造変更をしたときは、新しい自動車税や保険料を支払います。その場合、残りの期間の自動車税と自賠責保険料は払い戻されますが、重量税は戻ってきません。