廃車にする場合
廃車の手続き
廃車にするときは、抹消登録という手続きが必要となります。抹消手続きには、
・ 15条抹消(古くなったり事故などで解体処分にするとき)
・ 16条抹消(車は残しておくが車検切れなどで乗るのをやめたとき)
の2種類があり、申請書類はいずれもOCRシート第3号様式になります。
15条抹消は解体処分で車が無くなるので、陸運支局または自動車検査登録事務所のコンピュータの自動車登録ファイルから消えますが、16条抹消は自動車登録ファイルには残ります。
その場合、車検証の内容と似ている「抹消登録証明書」が出ます。これがあれば、新規登録・新規検査の手続きをして再び車として使用することができます。
抹消登録はその車の所有者であることが前提となるため、車検証を見て確認します。例えばローンを支払ってるときは、所有権留保車といって、事故で解体処分になっても抹消登録はできません。
また、ローンの支払いは済んでいるのに、所有者の名義を変えていないときも抹消登録はできません。こういう場合は、購入したところで「所有権の解除」をしてもらいます。
15条抹消をするときは
手続きは、本人が行く場合は車検証とナンバープレート、印鑑証明書、OCRシート3号様式に押す実印と、三文判が必要です。15号抹消をするときは、この他に解体業者が発行する「解体証明書」が必要です。
また、本人以外の人が行くときは車のナンバー、車名、型式、車台番号、住所と名前を記入して所有者の実印が押してある委任状、所有者の三文判がいります。また、所有権の解除と同時に行うときは、所有者のディーラーやローンなどの会社名義の印鑑証明書と、実印を押した委任状が必要となります。